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                                                  松島善意通訳者の会 会則
(名称)
  第1条   この会は、松島善意通訳者の会という。(以下「本会」という)

(目的)
  第2条   本会は、松島町の国際観光並びに民間国際交流推進の一役を担い、来訪外国人の言
葉の障害を解消するため善意の通訳案内に努め、合わせて会員相互の資質向上とコミュニケーションを図ることを目的とする。
(事業)
  第3条   本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。但し、事業はボランティア精神に基づき、会員の自主的な活動によるものとする。
           (1)会員活動の協力・研修
           (2)その他目的達成のための事業
(会員)
  第4条   1.会員は、第2条の目的に賛同する善意通訳者とする。
        2.正会員は18歳以上とし、準会員はそれ以下の年齢の者及び連絡のみの会員とする。
(役員)
  第5条   1.本会に次の役員を置く。
            (1)会 長  1名
            (2)副会長  若干名
            (3)会 計  1名
            (4)事務局  1名
            (5)監 事  2名
        2.役員は総会において選任する。
        3.役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
(役員の職務)
  第6条   1.会長は、会を代表し会務を総括する。
        2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあった時は、会長の職務を代行する。
        3.会計は、会の会計を掌る。
        4.事務局は会の庶務を掌る。
        5.監事は会計を監査する。
(会議)
  第7条   本会の会議は、総会及び役員会をする。

(総会)
  第8条   1.総会は会員をもって構成する。
        2.総会は会長が招集し、定時総会及び臨時総会をして次の事項を審議決定する。
          (1)会則の制定及び改廃に関すること
          (2)事業計画及び事業報告に関すること
          (3)予算及び決算に関すること 
          (4)その他重要な事項
(役員会)
  第9条   役員会は会長が招集し、会の運営に関し必要な事項について審議を決定する。

(事務局)
  第10条   1.本会の事務処理を行うため、事務局を置く。
        2.事務局は会長宅に置く。
(経費)
  第11条   1.本会の経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。   
        2.会費は、正会員4,000円、準会員2,000円とする。
        3.会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(入会・退会) 
  第12条   本会に入会する者は所定の手続きを行い、また退会する者は事前にその旨を届けなければならない。
(除名)
  第13条   次の行為をした者は除名することができる。
           (1)本会会則を守らない者、特に善意通訳の心得を著しく逸脱し信用を傷付けた者
           (2)公序良俗に違反した者
(附則)
              本会会則に定めるものの他、会の運営に関し必要な事項は役員会で決定し、総会で報告するものとする。


            この会則は、昭和63年4月14日から施行する
         この会則は、平成13年4月23日から施行する
この会則は、平成14年4月15日から施行する
この会則は、平成28年4月19日から施行する
この会則は、平成29年4月25日から施行する

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